なお、電子入札においては、再入札通知書により再入札の時刻を示し、入札を行うものとする。ただし、その時刻までに、入札參加者の入札書が屆かない場合は、入札を辭退したものとする。
また、郵便による入札で開札に立ち會わない場合において、再度入札の入札書の提出がない場合は、入札を辭退したものとする。
2 落札者決定の方法
2-1 契約の相手方となる落札者は、次の定めるところにより決定される。
入札者のうち予定価格100/110に相當する価格の範囲內で最低の入札金額により入札を行った相手方をもって落札者とする。ただし、総合評価による落札方式による場合には、入札者に価格及び性能、機能、技術等をもって申込みをさせ、入札価格が予定価格の範囲內であり、かつ、入札に係る性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)が、入札公告又は入札公示(これらに係る入札説明書を含む)において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしている者のうち「総合評価の方法」によって得られた數値の最も高い者を落札者とする。これらの場合において、落札者となるべき同価又は同數値の入札を行った相手方が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
なお、くじを引かない相手方があるときは、入札に関係ない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
2-2 最低価格入札者を落札者としない場合
- (1)國の支払の原因となる契約のうち予定価格が1千萬円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により當該契約の內容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を亂すこととなるおそれがあって著しく不適當であると認められるときは、予定価格の制限の範囲內の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
- (2)前號に該當する入札を行った者は、支出負擔行為擔當官等の行う調査に協力しなければならない。
3 入札が不調となった場合
入札を行っても落札者がないとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、次の各號に掲げるいずれかの措置をとる旨を告げ、當該措置がとられる。
- (1)引き続き入札を行う。
- (2)低価の入札者から順次隨意契約の相手方として商議を行う。
- (3)再度公告又は通知により改めて入札を行う。
4 落札者が契約を結ばない場合
落札者が契約を結ばない場合には、次の各號に掲げるいずれかの措置がとられる。
なお、契約を結ばない落札者については、入札保証金を納付した場合にあっては入札保証金は國庫に帰屬し、入札保証金の納付を免除した場合にあっては損害賠償の請求を受けるほか、指名の制限、資格審査の更新の制限等が行われることがある。
- (1)再度公告又は通知により改めて入札を行う。
- (2)低価の入札者から順次隨意契約の相手方として商議を行う。
5 隨意契約による商議等
- (1)隨意契約による商議は、見積書を提出して行うものとする。
- (2)予定価格の範囲內で商議が成立した相手方をもって隨意契約の相手方とする。
6 契約の成立
落札者が決定したとき又は隨意契約の場合において商議が成立したときは、契約書を作成し、契約保証金の納付(免除された場合を除く)が行われ、契約書に支出負擔行為擔當官が相手方とともに記名押印したときに當該契約が成立するものとする。
7 暴力団排除に関する誓約
公告又は通知により入札に參加し又は隨意契約の商議に応ずるときは、別紙1 (PDF:62KB)
(競爭の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく入札に參加する場合は別紙1及び別紙2 (PDF:98KB))を承諾の上、參加すること。
8 制度調査及び輸入調達調査に係る事項
- (1)制度調査及び輸入調達調査の受入れ
- ア 契約の相手方は、防衛省(當該相手方と契約を締結している支出負擔行為擔當官及び當該支出負擔行為擔當官を代行して制度調査を行う防衛裝備庁長官をいう。)以下同じ。)が行う制度調査(原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している契約の相手方の原価計算システムの適正性を確認するための調査であって、會計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相當する帳票類(以下「原価元帳等」という。)への集計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の內訳と原価元帳等の數値の整合性その他これに類する必要事項を確認するとともに、社內不正防止及び法令遵守に関する體制を確認する調査をいう。以下同じ。)又は輸入調達調査(輸入品等(防衛省が直接又は輸入業者を通じて外國から調達する裝備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164號)第4條13號に規定する裝備品等をいう。以下同じ。)及び役務(日本國とアメリカ合衆國との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する裝備品等及び役務を除く。)をいう。以下同じ。)に関する契約を締結している契約の相手方の経理會計システム等の適正性を確認するための調査であって、経理會計システム上の記録と契約の相手方が提出し、又は提示した請求書等との整合性及び當該請求書等に関連する書類の必要事項を確認するとともに、社內不正防止及び法令遵守に関する體制を確認する調査をいう。以下同じ。)について、防衛省から受入れの要請があった場合には、これを受入れるものとする。
- イ 制度調査又は輸入調達調査は、年度の計畫に基づき、日時、場所その他調査を行う上で必要な事項を防衛省から契約の相手方に十分な猶予をもって通知して行う定期調査及び當該計畫外で行う臨時調査により実施する。制度調査での臨時調査にあっては、必要な事項の通知を當該臨時調査の開始前に行うものとする。
- ウ 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、制度調査の定期調査及び臨時調査の実施期間中、防衛省が行うフロアチェック(作業現場(契約の相手方の製造現場、設計現場及び試験?検査現場並びにこれらの現場に関する原価管理を行う現場をいう。)において、作業員等から作業內容について直接に説明を聴取するとともに、聴取內容を契約の相手方の作業指示書、帳票類等を突合して行う確認作業をいう。)を受け入れるものとする。フロアチェックは、実施日、調査対象者、質問事項その他調査を実施する上で必要な事項を當該相手方とあらかじめ調整することなく、抜き打ちで実施する。
- (2)資料の提出又は提示について
契約の相手方は、支出負擔行為擔當官に資料を提出又は提示する場合には、虛偽の資料を提出又は提示してはならない。
- (3)輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料について
- ア 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料(いわゆるクォーテーション。以下同じ。)の原本、品質証明書の原本及び送り狀(いわゆるインボイス。以下同じ。)の原本をいう。
- イ 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外國役務業者が発行したものに限る。
- ウ 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外國製造業者が発行したものを原則とする。ただし、外國製造業者が発行した価格等証明資料が存在しない場合は、外國製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないことの理由書及び契約の相手方による価格等証明資料の內容の妥當性を當該外國製造業者が証明した資料をもって外國製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。
- エ 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古品(サープラスユーズド)の場合で、外國製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、かつ、契約の相手方による価格等証明資料の內容の妥當性を當該外國製造業者が証明できないときは、外國製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないこと及び契約の相手方による価格等証明資料の內容の妥當性を外國製造業者が証明できないことの理由書並びに契約の相手方による価格等証明資料の內容の妥當性を他の手段により証明した資料をもって外國製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。この場合において、流通業者が価格等証明資料の內容の妥當性を証明した資料のみをもって外國製造業者が発行した価格等証明資料に代えることは認めないものとする。
- オ 輸入品等に関する契約の相手方は、支出負擔行為擔當官に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又はその代替資料(ウ又はエの規定に基づき見積資料に代えて提出する資料をいう。)を契約締結時に、品質証明書及び送り狀の原本又はその代替資料(ウ又はエの規定に基づき品質証明書又は送り狀に代えて提出する資料をいう。)を入手後、速やかに提出しなければならない。
- カ 輸入品等に関する契約の相手方は、価格等証明資料の発行者から、當該価格等証明資料を支出負擔行為擔當官に提出することについて、あらかじめ了承を得るものとする。
- キ 日本國とアメリカ合衆國との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により取得した裝備品等に関し、輸入業者を相手方として外國での役務請負に係る契約を締結する場合については、ア、イ、オ及びカの規定を準用する。
9 コンプライアンス要求に係る事項
- (1)コンプライアンス要求事項の確認
原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、社內不正防止及び法令遵守に関する體制の一環として社內規則類において次に掲げる事項(以下「コンプライアンス要求事項」という。)を規定するとともに、これらが適切に達成されていることを証明するため、契約の締結に際して支出負擔行為擔當官からの求めに応じ、法令遵守に関する社內規則類と併せてコンプライアンス要求事項確認書((別紙様式第4號) (PDF:62KB))を提出しなければならない。ただし、同一年度において、當該相手方が同一の支出負擔行為擔當官に當該確認書を提出している場合は、この限りではない。
- ア 防衛省との契約に関し、一度計上した工數や直接費(原価のうち、製品の生産に関して発生することが直接に確認され、それに伴い直接に計算することが適當と認められる費用をいう。)を修正する場合には、変更の內容及び理由を明らかにした書面により上位者の承認を受ける等の適切な手続きをとること。
- イ アの書面が少なくとも契約の履行完了後5年間以上保存され、防衛省による制度調査や原価監査に際して確認できる體制としていること。
- ウ 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口及び通報手続を防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知すること。
- エ 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上等に関するコンプライアンス教育を実施すること。
- オ 本社の內部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に內部監査を実施すること。
- (2)契約の相手方は、社內規則類がコンプライアンス要求事項を満たさない場合には、コンプライアンス要求事項確認書の提出日から3か月以內に、當該コンプライアンス要求事項を満たすための社內規則類の改正又は新たな社內規則類の制定を行わなければならない。
- (3)常続的に契約を締結している契約の相手方に対しては、契約の締結に先立って年度當初にコンプライアンス要求事項確認書の提出を求める場合がある。
- (4)防衛省は、コンプライアンス要求事項の実施狀況を制度調査において確認する。この際、契約の相手方の本社コンプライアンス部門は、防衛省の行う確認に協力しなければならない。
- (5)支出負擔行為擔當官は、契約の相手方が次のいずれかに該當する場合には、當該相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めることがある。
- ア コンプライアンス要求事項の全てを満たす社內規則類の改正又は新たな社內規則類の制定の措置がとられない場合
- イ コンプライアンス要求事項の実質的な実施が、防衛省が行う制度調査において確認できない場合
10 制度調査等の受入れを拒否した場合等の措置
支出負擔行為擔當官は、契約の相手方が次の各號のいずれかに該當した場合には、當該相手方は防衛省として原価計算システム又は経理會計システムの適正性を確認できない狀態にある者として、その後の契約の相手方としないことがある。
- (1)制度調査若しくは輸入調達調査の受入れを拒否し、又は調査に必要な協力を行わない場合
- (2)コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否した場合
- (3)契約の相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス 要求事項の達成のための是正措置を求めたにもかかわらず、具體的な改善が見られない場合
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