防衛省?自衛隊:防衛省本省における公益通報者保護制度
防衛省本省の職員等(內部職員等)による通報
內部職員等(下の図のとおり。)は、防衛省本省又は防衛省本省の職員等に関する法令違反行為※
について、防衛省本省に公益通報することができます。
ただし、不正な目的のもの、防衛省本省の職務に従事していない職員等の法令違反行為などは公益通報の対象となりません。
※
防衛省本省では、公益通報者保護法上の通報対象事実に限定せず、防衛省本省又は防衛省本省の職員等に関する法令違反行為(當該法令違反行為が生ずるおそれを含む。)について通報することができます。
【通報者の範囲】
內部職員等とは、次のいずれかに該當する方です。

- 防衛省本省の職員
- 労働者派遣法に基づき防衛省本省內で働く派遣労働者
- 防衛省本省の契約先事業者の労働者で、防衛省本省との契約事業に従事している労働者
- 派遣労働者(上記2.)及び契約先事業者の労働者(上記3.)の雇用元の役員
- 上記1.から4.であった者(ただし、公益通報できるのは1.から4.であったときに認知した法令違反行為です。)
【通報方法】
公益通報は、防衛省本省や防衛省本省の職務に従事する職員等が法令違反を行っている場合において、以下の內容を明記した公益通報書を公益通報窓口に提出することによって行います。防衛省本省が定める様式([PDF形式]|[EXCEL形式])を御確認ください。
- 公益通報者の氏名
- 公益通報者の所屬
- 公益通報者の連絡先
- 通報対象事実(いつ、だれが、どこで、どのような內容の法令違反行為を行ったか)
- 通報の根拠となる法令名
※ 匿名により公益通報する場合の注意點 匿名により公益通報する場合は、以下の①から⑤の全ての事項を明記してください。①~⑤の事項が不明瞭な場合は、公益通報として受け付けされません。その場合にあっても、業務の適正な推進に資するとも認められる場合は、情報提供として受け付けます。
- ①
通報の対象(者)
- ②
発生時期
- ③
発生場所
- ④
法令違反行為
- ⑤
根拠法令
【通報窓口】
公益通報は、総括窓口、機関等窓口、ヘルプライン窓口(防衛省本省の外部に設置された弁護士による窓口)に通報することができます。
通報窓口一覧を御確認ください。
※ ヘルプライン窓口に対して通報した場合には、通報者の承諾がない限り、ヘルプライン窓口から防衛省本省には匿名で連絡されます。
外部の労働者等による通報
防衛省本省以外の事業者又は當該事業者の従業員等(職務に従事している場合に限る。)に関する法令違反行為について、以下の要件を満たしているものについては、防衛省本省に公益通報ができます。
【通報要件】
- 防衛省本省が処分や勧告等をする法的な権限を有していること
(外部の通報対象となる防衛省関係の法律の例)
- 獨立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九號)
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五號)
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號)
- 國際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五號)(相談のみ)
- 事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相當の理由(証拠資料等)があること
- 不正な目的でないこと
【通報者の範囲】
外部の労働者等とは、次のいずれかに該當する方です。

- 當該事業者に雇用されている労働者
- 労働者派遣法に基づき當該事業者で働く派遣労働者
- 當該事業者の契約先事業者の労働者で、當該事業者との契約事業に従事している労働者
- 上記1.から3.の労働者を雇用している事業者の役員
- 上記1.から4.であった者(ただし、公益通報できるのは1.から4.であったときの法令違反行為などの事実です。)
【通報方法】
公益通報は以下の內容を明記した公益通報書を公益通報窓口に提出することによって行います。防衛省本省が定める様式( [PDF形式]| [EXCEL形式])を御確認ください。
- 公益通報者の氏名
- 公益通報者の所屬
- 公益通報者の連絡先
- 通報対象事実(いつ、だれが、どこで、どのような內容の法令違反行為を行ったか)
- 通報の根拠となる法令名
【通報窓口】
(所在地)〒162-8801 東京都新宿區市谷本村町5-1
(課室名)大臣官房文書課
(電話)03-3268-3111(內線)20499
(mail)[email protected]
特定秘密に関する通報について
特定秘密に関する通報は、大臣官房文書課において受け付けており、各機関等窓口やヘルプライン窓口では受け付けられません。
通報の際には、要約して通報するなど、特定秘密を洩らさないように注意してください。
通報は、「防衛省本省の職員等(內部職員等)による通報」及び「外部の労働者等による通報」に準じて行ってください。
【通報窓口】
(所在地)〒162-8801 東京都新宿區市谷本村町5-1
(課室名)大臣官房文書課
(電話)03-3268-3111(內線)20599
(mail)[email protected]
防衛裝備庁に関する通報
防衛裝備品の調達等、防衛裝備庁に関する通報は、下記窓口にて受け付けております。通報手順につきましては、下記ホームページを御確認ください。
【通報窓口等】
防衛裝備庁長官官房監察監査?評価官付監察監査室
(所在地)〒162-8801 東京都新宿區市谷本村町5-1
(電話)03-3268-3111(內線)35843, 35844
(mail)[email protected];
(homepage)公益通報等について(防衛裝備庁ホームページ)
防衛省本省における公益通報の対応の狀況
- ※1 前年度受理し、當年度対応した案件も含みます。
- ※2 これまでの各年度における対応狀況は、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトに掲載されている「行政機関における公益通報者保護法の施行狀況調査(消費者庁ホームページ)」を御參照ください。