自衛隊員倫理審査會
概要
主管省庁及び庶務擔當部局 | 防衛省人事教育局服務管理官 TEL:03-3268-3111(內線20713) |
---|---|
根拠法令 | 自衛隊員倫理法第10條 |
設置年月日 | 平成12年4月1日 |
所掌事務 |
|
部會等 | |
委員 | 〔定數〕5名 〔任期〕2年 學識経験者である委員5人 |
委員
[令和2年4月1日現在]
氏名(五十音順) | 職名等 |
---|---|
◎田中 雅子 | 古河電気工業株式會社 執行役員 戦略本部副本部長 兼 人事部長 |
太田 達也 | 慶應義塾大學 法學部教授 |
髙木 達也 | 元國家公務員倫理審査會事務局長 |
能勢 伸之 | 株式會社フジテレビジョン 解説委員 |
山宮 道代 | 田辺総合法律事務所 弁護士 |
◎印は會長を示す。
関係法令等
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十號)(抜粋)
自衛隊員倫理審査會の設置
第十條
自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する防衛庁長官の事務を補佐させるため、防衛庁本庁に、自衛隊員倫理審査會(以下「審査會」という。)を置く。
所掌事務及び権限等
第十一條
審査會の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。
- 次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を防衛庁長官に建議すること。
- 自衛隊員倫理規程に関する事項
- この法律又はこの法律に基づく命令(第5條第2項の規定に基づく訓令を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準に関する事項
- 自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企畫に関する事項
- 自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する事項
- 自衛隊員倫理規程の遵守のための體制整備に関する事項
- 各種報告書の審査を行うこと。
- 次條第一項、第十六條第二項及び第十九條第二項の規定により防衛庁長官の命を受けて、この法律又はこの法律に基づく命令に違反している疑いがあると思料する行為又は違反する行為について調査を行うこと。
- 第五條第三項、第九條第二項ただし書、次條第二項及び第三項、第十四條第二項(第十五條第二項において準用する場合を含む。)、第十五條第一項、第十七條第二項、第十八條第二項、第二十條第一項及び第二項、第二十一條並びに第二十三條の規定に基づく防衛庁長官の諮問に応じて意見を述べること。
- 前各號に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審査會に屬させられた事務及び権限
2.審査會の組織、委員その他必要な事項については、政令で定める。
自衛隊員倫理審査會令(平成十二年政令第百七十四號)
內閣は、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十號)第十一條第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
組織
第一條
自衛隊員倫理審査會(以下「審査會」という。)は、委員五人で組織する。
委員の任命
第二條
委員は、學識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。
委員の任期等
第三條
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。
2.委員は、再任されることができる。
3.委員は、非常勤とする。
會長
第四條
審査會に會長を置き、委員の互選により選任する。
2.會長は、會務を総理し、審査會を代表する。
3.會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
議事
第五條
審査會は、委員の過半數が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。
2.審査會の議事は、委員で會議に出席したものの過半數で決し、可否同數のときは、會長の決するところによる。
(関係行政機関に対する協力要求)
第六條
審査會は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第七條
審査會の庶務は、防衛省人事教育局服務管理官において処理する。
(雑則)
第八條
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査會の運営に関し必要な事項は、會長が審査會に諮って定める。
附則
施行期日
1.この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(防衛庁組織令の一部改正)
2.防衛庁組織令(昭和二十九年政令第百七十八號)の一部を次のように改正する。
- 第八條に次の一號を加える。
十二 自衛隊員倫理審査會に関すること。 - 第二十六條中第七號を第八號とし、第六號の次に次の一號を加える。
七 自衛隊員倫理審査會に関すること。 - 二百五十六條第一項中「自衛隊離職者就職審査會」の下に「、自衛隊員倫理審査會」を加える。
自衛隊法施行令の一部改正
3.自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九號)の一部を次のように改正する。
- 第一條第一項中「自衛隊離職者就職審査會」の下に「及び自衛隊員倫 理審査會」を加える。
議事録等
アーカイブ ※以下のリンクは
(國立國會図書館データベース)のアーカイブに移動します。
その他の情報
倫理の保持のためのルール
自衛隊員倫理法?倫理規程は、倫理の保持のためのルールを定めております。
自衛隊員倫理の概要
Q&A
懲戒処分の基準?違反事例
パンフレット
相談窓口
通報窓口
法令
國會報告
お問合せ
- 自衛隊員倫理審査會事務局
- 〒162-8801 東京都新宿區市谷本村町5-1
- 電話 03-5261-0164(直通)
- 03-3268-3111(代表)(內線 20719)